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消費生活センター通信

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千葉県香取市

■「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!
◇事例
台風による家屋の被害調査をしていると電話があり、事業者が屋根などの点検を行った後「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。その後、契約書をよく読むと「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。クーリングオフしたい。

◇ひとことアドバイス
・「保険金を使って住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金などを請求されるケースがみられます。
・勧誘されてもすぐに契約せず、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが大切です。
・損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。うその理由で申請するよう勧められても、決して応じないようにしましょう。
・困ったときは、消費生活センターなどに相談ください。

◇消費者ホットライン
【電話】188

◇消費生活相談
閉庁日を除く毎日 9時~正午、13時~16時

問合せ:消費生活センター
【電話】50-1300

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