毎年6月に提出していただいていた児童手当制度の「現況届」は、児童の養育状況が変わっていなければ、提出は不要です。
ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が鴨川市と異なる方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、鴨川市から提出の案内があった方
また、以下の変更事項があった方は、届け出てください
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
令和4年度から、特例給付の支給に所得上限額が設けられ、所得額により特例給付の支給がされない方が発生しています。令和4年度、支給されなくなった方は、令和5年度の所得により審査をしますので、再度認定請求書を提出してください。
問い合わせ:子ども支援課
【電話】7093-7113
<この記事についてアンケートにご協力ください。>