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町からのお知らせ(1)

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和歌山県かつらぎ町

■個人町民税・県民税、固定資産税・都市計画税の納税通知書・納付書を6月13日(火)に発送します
個人町民税・県民税、固定資産税・都市計画税の納税通知書・納付書を6月13日(火)に発送しますので、納期限までに納付してください。

◆納期限
第1期…6月30日(金)
第2期…7月31日(月)
第3期…8月31日(木)
第4期…10月2日(月)
第5期…10月31日(火)
第6期…11月30日(木)
第7期…12月25日(月)

◆納付場所・方法
かつらぎ町役場・きのくに信用金庫・紀北川上農業協同組合・近畿労働金庫・(株)紀陽銀行・(株)ゆうちょ銀行(近畿2府4県に限る)・(株)南都銀行・納付書に記載のあるコンビニエンスストアなど

▽口座振替による納税
税務課または指定金融機関などに備えている「町税等口座振替申込書」に必要事項を記入の上、預貯金口座届印を押印して指定金融機関にお申し込みください。

▽コンビニエンスストアなどによる納付
町では、従来の金融機関での納付のほか、さまざまな方法(コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、クレジットカード、インターネットバンキング、eL―QR)を利用した納付が可能です。詳しくは、税務課徴収係へお問い合わせください。

◆固定資産税課税物件明細書
固定資産税納税通知書に課税物件明細書を同封していますので、所有している土地・家屋などをご確認ください。
また、農業や営業などの事業用の土地・家屋について、確定申告における租税公課の計算に利用できますので大切に保管してください。

◆個人町民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度
この制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき、年金所得に係る個人町民税・県民税を日本年金機構などの「年金保険者」が町に直接納めるように納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。(年金以外の所得に係る町民税・県民税がある場合は、別途納めてください)
対象者:4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、年金所得に係る個人町民税・県民税の納税義務のある方。
※ただし、次のような場合は対象となりません。
「介護保険料が特別徴収の対象とならない方」、「当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金などの額を超える方」。
※令和5年度から新たにこの制度の対象となった方は、10月支給分の年金から特別徴収を開始しますので、6〜9月は普通徴収となり納付書により納めてください。

問い合わせ:
(町民税・県民税)住民税係【電話】内線2042・2046
(固定資産税・都市計画税)固定資産税係【電話】内線2043・2045
(納税、証明書発行など)徴収係【電話】内線2041・2044

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