多子世帯の0歳児を対象とした在宅育児支援事業を実施しています。
〈対象となる乳児〉
▽町内に住民登録があること
▽令和4年4月1日以降に生まれた乳児で、次のいずれかに該当すること
・同一世帯内の第3子以降(所得制限なし)
・町民税所得割合算額が77,101円未満である同一世帯内の第2子
支給額:生後2か月を超えた翌月から1歳になった月までの期間を対象に、乳児1人あたり月額15,000円(最大10ヶ月で15万円)
支給要件:
・職場復帰を前提とした育児休業給付金を受給していないこと
・対象乳児を保育所等へ入所させていないこと
その他:この給付金は「雑所得」として課税対象になりますので、支給を受けた翌年に確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。
問合せ:福祉課((4)番窓口)
【電話】34-2373
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