【1】「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧
縦覧は、自己の所有する土地・家屋の固定資産税評価額と、他の土地・家屋の固定資産税評価額を比較できる制度です。
期間:4月1日(月曜日)〜5月31日(金曜日)
※土日祝除く
場所:資産税課窓口(市役所2階(5)番)
縦覧できる事項:
【土地】所在・地番・地目・地積・価格(評価額)
【家屋】所在・種類・構造・床面積・価格(評価額)
対象:市内に土地や家屋を所有し、固定資産税が課税されている方
費用:無料
持ち物:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※法人の場合は、法人代表者印(委任状でも可)
◇縦覧の注意点
土地のみ所有している方は家屋の縦覧はできません。また、家屋のみ所有している方は土地の縦覧はできません。
縦覧帳簿には、所有者の住所、氏名および税額は記載していません。
【2】「固定資産課税台帳」の閲覧
閲覧は、固定資産課税台帳に記載されている自己の資産または借りている物件内容を確認することができる制度です。
期間:一年を通じて閲覧することができます。
場所:資産税課窓口(市役所2階(5)番)
費用:1台帳300円(4月1日(月曜日)〜5月31日(金曜日)は無料)
対象:市内に土地や家屋などを所有している方、市内の土地や家屋を借りている方 など
閲覧できる事項:
・【土地】所在・地番・地目・地積・価格(評価額)・税額等
・【家屋】所在・種類・構造・床面積・価格(評価額)・税額等
持ち物:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※法人の場合は、法人代表者印(委任状でも可)、借地人・借家人の場合は、賃貸借契約書等
【3】審査の申出・不服申立て
◇固定資産課税台帳に登録された「価格(評価額)に不服」がある場合
台帳登録の公示の日以後、納税通知書を受け取った日(5月中旬予定)の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
その期間を過ぎますと審査の申出はできません。
問合せ先:固定資産評価審査委員会事務局
【電話】435-1148
◇「価格(評価額)以外に不服」がある場合
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長あてに「審査請求」することができます。
問合せ先:資産税課各担当係
■固定資産税よくある質問
Q.住宅用地と非住宅用地は税負担が違う?
A.はい。住宅用地には特例があり、住宅用地以外の土地(工場や貸し駐車場用地など)と比べて税負担が低くなっています。住宅を壊して月極駐車場にした場合などは、固定資産税の負担が大きくなりますのでご注意ください。
Q.私道は固定資産税の減額がある?
A.個人名義の土地であっても、公衆用道路として使用されている、または所有者の異なる2筆2戸以上の住宅の進入路として使用している場合は、減額措置が適用される場合があります。詳細は資産税課へご相談ください。
Q.住宅の固定資産税が急に高くなるのはなぜ?
A.新築住宅は、固定資産税が課税され始めた年度から3〜7年間、固定資産税が減額されています。急に高くなったのは減額期間が満了したからです。
問合せ先:資産税課
・土地のこと
【電話】435-1209
・家屋のこと
【電話】435-1210
・償却資産、縦覧・閲覧のこと
【電話】435-1037
<この記事についてアンケートにご協力ください。>