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国民健康保険税について(税率・軽減・特別徴収・口座振替など)

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埼玉県ふじみ野市

●税率など
市報4月号でお知らせしたとおり、8年間据え置いた税率を令和5年度から改定しました。新しい税率などは【表1】のとおりです。改定の影響はモデル世帯の試算で【表2】のとおりです。詳しくは、国民健康保険税納税通知書でご確認ください。

●均等割額の軽減(申請不要)
総所得や山林所得金額などの合計が一定額以下の世帯(【表3】に該当する世帯)は、均等割額の軽減が適用されます。世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)や16歳以上の被保険者全員の所得申告をしていないと軽減ができません。未就学児は、均等割額が5割軽減されます。【表3】に該当する世帯の未就学児は、軽減後の均等割額からさらに5割軽減されます。

※特定同一世帯所属者…同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療保険の被保険者に移行した人。
※給与所得者等の数…給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超〈65歳未満〉か125万円超〈65歳以上〉)を受ける人。該当する人がいない場合、「給与所得者等の数-1」はゼロで計算。

●非自発的失業者の軽減(要申請)
対象:離職日翌日から翌年度末までの期間に、雇用保険の基本手当などの求職者給付を受け、次に該当する人(高年齢受給資格者と特例受給資格者を除く)
(1)雇用保険の特定受給資格者
(2)雇用保険の特定理由離職者
※離職理由が雇用保険受給資格者証で11.12.21.22.23.31.32.33.34に該当する人。
軽減額:前年の給与所得を100分の30とみなして税額を算定
申請方法:「雇用保険受給資格者証」か「雇用保険受給資格通知」を持参し、窓口で申請する

●減免(要申請)
災害などにより保険税の納付ができないと認められた場合や、18歳未満の被保険者が3人以上いる場合などには、保険税が減免されます。条件など詳しくはお問い合わせください。

●特別徴収(年金天引き)
10月から特別徴収(年金天引き)に該当する人へ、普通徴収分と特別徴収分の納税通知書を7月中旬に送付します。被保険者全員が65~74歳の世帯が該当します。
ただし、(1)世帯主が国民健康保険の被保険者ではない(2)年金の年額が18万円未満(3)介護保険料の特別徴収と併せた額が年金額の2分の1以上の世帯は、口座振替又は納付書での納付(普通徴収)になります。

●年金特別徴収から口座振替への納付方法変更(要申請)
対象:申請時に保険税の未納がない世帯
申請方法:国民健康保険被保険者証を保険・年金課に持参する(大井総合支所、出張所は不可)
※口座振替で納めていた人…認め印、納付書払いで納めていた人…キャッシュカードまたは通帳と届出印を持参。
※銀行の窓口で口座振替の手続きをした場合は、本人控えを持参。
※申請月の3カ月以降から口座振替に変わりますが、万が一、引き落としができなかった場合は、年金特別徴収に戻ることがあります。

問合せ先:保険・年金課
(【電話】049・262・9039)

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