■相続登記の義務化
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。なお、相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日より前に亡くなったかたの相続についても対象になります。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
くわしくは、法務省のホームページをご覧ください。
問い合わせ:さいたま地方法務局草加出張所
【電話】048-936-0354
■自筆証書遺言書保管制度のご案内
自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請できる制度です。保管制度を利用すると遺言書の紛失、改ざん等を防止できるほか、家庭裁判所の検認手続きも不要となります。
くわしくは、法務省またはさいたま地方法務局のホームページをご覧ください。
問い合わせ:さいたま地方法務局越谷支局
【電話】048-966-1321
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