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【市政ニュース】その他(1)

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埼玉県上尾市

■市民税・県民税の納付は6月から
令和5年度の市民税・県民税(住民税)額を6月に決定します。課税される人には、次の(1)〜(3)の各通知書で年税額などをお知らせします。(※非課税となる人には通知書は送付しません。)
昨年分の申告内容や収入の種類などにより、年税額を複数の方法で納付する場合があるので注意してください。3月16日以降に提出された申告書は、確認ができ次第反映します。

◇通知書、納付方法
(1)給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書(勤務先から配布)
6月〜令和6年5月の毎月の給与から、住民税を12回に分けて特別徴収(天引き)します。

(2)公的年金等所得に係る特別徴収税額の決定通知書(市から郵送)
4月〜令和6年2月の各支給月に支給(6回)される公的年金から住民税を天引きします。なお、4・6・8月は、前年度に通知した仮徴収税額を天引きします。(2)に加え(1)の方法でも納付する人は、(2)の通知書に内訳が記載されています。

(3)納税通知書(市から郵送)
年税額のうち、(1)(2)以外の税額を4回に分けて納付書または口座振替で納付します。(3)に加え(1)または(2)の方法でも納付する人は、(3)の通知書の1枚目に内訳が記載されています。

問合せ:市民税課
【電話】775-5131【FAX】775-9846

■国民健康保険税の所得申告
国民健康保険(国保)税は、国保加入者の前年中(令和4年1月1日〜12月31日)の所得金額などを基に算定します。所得税や市・県民税を期日までに申告した人は、その申告内容で算定しますが、申告が済んでいない人は、税務署または市民税課で申告をしてください。
国保税には、一定所得以下の世帯にかかる税額を軽減する制度があり、軽減の判定には世帯主と加入者全員の前年所得の申告が必要です。
税法上申告の必要がない人(確定申告や市・県民税の申告書などで扶養者になっている配偶者と16歳以上の人)も、国保税の所得申告が必要です。対象者には申告書を6月上旬に郵送するので、直接または郵送で保険年金課(〒362-8501本町3-1-1)へ提出してください。
申告の時期によっては国保税の税額が年度途中で変更になることがあるので、早めに申告をしてください。

問合せ:保険年金課
【電話】782-6471【FAX】775-9827

■国民健康保険被保険者証を更新
8月1日(火)から使える国民健康保険(国保)被保険者証を更新します。新しい被保険者証(灰色)は、6月下旬から順次、簡易書留で郵送します。

◇勤務先の健康保険に加入した人
国保を脱退する手続きが必要です。
必要書類:国保被保険者証、勤務先の被保険者証、本人確認ができる物、脱退者と世帯主のマイナンバーが分かる物
申込み:直接、保険年金課または各支所・出張所へ

◇70歳以上の国保加入者
70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は誕生月)から75歳の誕生日の前日までは、国保被保険者証兼高齢受給者証を医療機関などの窓口で提示することで、負担割合が2割または3割になります。負担割合を判定する所得基準は下表のとおりです。
※同一世帯内の70〜74歳の人が国保を加入・脱退した時や、所得額などの変更があった時は、負担割合をさかのぼって変更することがあります。


(※)総所得金額と山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から基礎控除額43万円(前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は逓減)を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しない)。

問合せ:保険年金課
【電話】782-6471【FAX】775-9827

■非常用消防ポンプ自動車を更新
この車両は、大規模な災害発生時に、消防力を一時的に増強して災害防御に当たるときに運用します。また、消防ポンプ自動車が故障した場合や点検整備などを行う場合に代車としても運用します。

問合せ:警防課
【電話】775-1312【FAX】775-2230

■令和4年版『統計あげお』を市ホームページに掲載
統計調査(国勢調査、経済センサス、工業統計調査など)の結果や、人口・環境・福祉・教育・行財政などの統計資料を収録しています。

問合せ:総務課
【電話】775-4989【FAX】775-9819

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