ご家庭や事業所の敷地に埋設された浄化槽は、トイレ排水などの汚水を処理する大変重要な設備です。汚水は浄化槽の中の微生物の働きにより浄化され、最後に消毒され側溝などに放流されます。
微生物が十分に働けるように、トイレや台所では適切な洗剤を使用してください。また、定期的な保守点検と清掃を実施しないと、故障により復旧に多額の費用を要したり、悪臭が発生し近隣に迷惑をかけることになります。このため、浄化槽を使用している方は、次の3つの維持管理が浄化槽法により義務付けられています。
(1)保守点検
浄化槽の運転状況の点検や調整、修理、消毒薬の補充など(実施回数は処理方式や規模により異なります)
(2)清掃
浄化槽内に溜まった汚泥やスカムの抜き取りなど(年1回以上)
(3)定期水質検査(法定検査)
保守点検・清掃が適正に行われているか、放流水の水質は良好であるかなどの検査(年1回)
この3つの維持管理について、浄化槽を使用している方が清掃業者などにそれぞれ依頼(委託)しなければなりません。
浄化槽をご使用の方は、浄化槽の機能が十分に発揮されるよう、保守点検・清掃の実施及び法定検査の受検をお願いします。
検査申込先:一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会
【電話】048-778-8700
問い合わせ:環境課 環境推進担当
【電話】424-9118
<この記事についてアンケートにご協力ください。>