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自治体の皆さまへ

令和5年度より手当額が改定されます

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埼玉県和光市

◆常時特別な介護が必要な方への手当(特別障害者手当)
対象:身体又は精神に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方(対象外の条件あり)

◆常時介護が必要な児童への手当(障害児福祉手当)
対象:身体又は精神に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方(対象外の条件あり)

◆障害のある児童を育てている方への手当(特別児童扶養手当)
対象:目や耳など身体の不自由な児童、日常の生活を制限される程度の病気にかかっている児童、知的発達に障害のある児童、自閉症・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害・学習障害・注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害がある児童など(対象外の条件あり)

問い合わせ:社会援護課 障害給付担当
【電話】424-9123

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