◇所得制限限度額・所得上限限度額
児童を養育している方の所得が、表1の(1)未満の場合は表2の支給額を、所得が(1)以上(2)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5千円)を支給します。
なお、同じく所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
◇現況届は原則不要
原則、児童の養育状況が変わっていなければ、「児童手当現況届」の提出は不要です。
※ただし、次の(1)〜(4)に該当する方は提出が必要です。6月上旬に必要書類を郵送します。同封の返信用封筒で返送してください。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)その他、市から提出の依頼があった方
【表1】所得制限限度額・所得上限限度額
【表2】児童手当支給額
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
問合せ:こども支援課
【電話】内線424
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