『道路交通法』の改正に伴い「特定小型原動機付自転車」(電動キックボード等)に取り付けるナンバープレートの交付を開始しました。
対象車両:電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、次の(1)~(3)の要件すべてに該当するもの
(1)原動機の定格出力が0.60キロワット以下
(2)長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
(3)最高速度が20キロメートル毎時以下
手続き:要件を満たすことが分かる証明書類を持参し、税務課へお越しください。
〔注意〕
従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)がその車両の所有者に課税されます(年税額2,000円)。
問合せ:税務課
【電話】581-2121(内線154~156)
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