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限度額適用認定証の更新申請について

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埼玉県寄居町

国民健康保険(国保)加入者の方からの申請に基づき交付している「限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)」(以下、認定証)の有効期限は、7月31日までとなっています。継続して交付を希望する方は、町民課で申請してください。
持参するもの:国民健康保険被保険者証、本人確認書類(運転免許証等)、マイナンバーが確認できるもの

■限度額適用認定証等について
医療費が高額になると見込まれる場合は、認定証を医療機関の窓口に提示すると、1カ月(月単位)の医療費が、自己負担限度額までの支払いとなります。限度額は、世帯の所得状況に応じて決定されます。なお、認定証は申請した月の初日から有効となります。月をさかのぼって発行することはできませんのでご注意ください。また、国保税に滞納のある世帯は、認定証が交付できない場合があります。

▽70歳~74歳の方へ
次の(1)(2)のいずれかに該当する方が、医療機関での支払いを自己負担限度額までとするためには、認定証の申請が必要です。
(1)住民税非課税世帯の方
(2)住民税課税世帯で課税所得が145万円以上690万円未満の方
※(1)(2)に該当しない方は「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が認定証の代わりになるため、申請は不要です。

▽その他
オンライン資格確認が利用可能な医療機関等では、本人が同意した場合は認定証がなくても、受診時の支払いが自己負担限度額までとなります。

問合せ:町民課
【電話】581-2121(内線113~115)

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