文字サイズ
自治体の皆さまへ

【行政情報】令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

10/45

埼玉県富士見市

食費などの物価高騰の中、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、該当する世帯に児童1人あたり5万円の給付金が支給されます。

■ひとり親世帯
◇申請が不要の方(個別に通知)
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けた方
※6月中旬に支給済み

◇申請が必要な方
次のいずれかに該当する方
・公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(収入が児童扶養手当の支給制限限度額未満の方に限る)
・食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、令和5年1月以降の収入が児童扶養手当の支給を受けている方と同じ水準となった方

■ひとり親世帯以外の子育て世帯
◇申請が不要の方(個別に通知)
次のいずれかに該当する方
・令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を富士見市から受けた方 ※6月中旬に支給済み
・令和5年3月1日~令和6年2月29日に生まれた児童の養育者(児童手当受給者)で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方(公務員の方を除く)

◇申請が必要な方(上記以外)
令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当対象児童の場合20歳未満)を養育している方(父母など)で、次のいずれかに該当する方
・令和5年度住民税(均等割)が非課税の世帯
・食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、令和5年1月以降の収入が住民税非課税相当となった世帯

●申請が必要な方の手続き
申請期限:令和6年2月29日(木)
申請方法:申請書に記入し、必要書類を添えて郵送してください(窓口での申請には事前に電話予約が必要です)。
〔宛先〕〒354-8511(所在地は記載不要)富士見市役所子育て支援課
※申請書は市ホームページ、子育て支援課にあります。
※ひとり親世帯とそれ以外の重複支給はできません。
※他の自治体から令和5年度の給付金を支給された方は対象外です。

問合せ:
子育て支援課 子育て世帯生活支援特別給付金担当【電話】049-293-9071
制度に関する問合せ…こども家庭庁コールセンター(午前9時~午後6時(土・日・祝を除く))【電話】0120-400-903

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU