■国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証として利用できます
マイナンバー(12桁の数字)は使わず、医療機関のカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認します。
◇処方薬などの情報共有で適切な医療が可能
初めての医療機関でも、本人の同意があれば特定健診や処方薬の情報を共有でき、より適切な医療が受けられます。
◇手続きなしで限度額を超える支払いが不要
限度額適用認定証がなくても、高額医療費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
令和6年秋以降は保険証が廃止され、マイナンバーカードと一体化される予定です
◇利用には事前申込みを
マイナンバーカードを保険証として利用するには申込みが必要です。
マイナポータルや保険年金課で申込みができます。
問合せ:保険年金課
【電話】049-252-7112
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