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4月1日スタート「小川町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」

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埼玉県小川町

すべての町民がお互いの人権を尊重しながら、共に生きる社会を目指し、「自然の恵みと文化を未来へつなぐ 人が輝くまち おがわ」の将来像を実現するため、この制度をスタートしました。

◆パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束した関係。また、パートナーシップの関係にある方にお子さんがいる場合、その子を養育すると約束した家族をファミリーシップと言います。

◆宣誓することができる人
以下のすべての要件を満たす方です。
1 一方または双方が性的マイノリティであること。
2 成人(満18歳)に達していること。
3 町内在住者、もしくは一方が町内に在住し、かつ、他の一方が町内に転入を予定していること。
4 近親者(直系の叔父、叔母、甥、姪など)でないこと。
5 ほかの方とパートナーシップ・ファミリーシップの関係、婚姻関係にないこと。
6 ファミリーシップ宣誓の場合、パートナーシップにある方の一方または双方の未成年の子(18歳未満)と生計を同一にしていること。

◆行政サービスにおける利用(同一世帯に限る。)
・税務証明書の交付申請
・町営住宅の入居
・母子健康手帳の代理申請
・保育園の送迎
・介護申請
・介護保険各種申請
・介護用品支給申請
・保健(健診・予防接種等)事業各種申請
・学童保育の送迎

宣誓に必要な書類や手続き等の詳細は、町HPをご確認ください。
町内の事業者の方におかれましても、制度利用者へのご理解と配慮をお願いいたします。

問合せ:総務課 人権推進担当
【電話】内線215

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