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[国民健康保険税・マイナンバーカードほか]国民年金からのお知らせ

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埼玉県小川町

国民年金の手続きは「届出主義」をとっています。人生の節目に必要な届出を忘れていると、将来受け取れるはずの年金が減額されたり、受け取れなくなることもありますのでご注意ください。手続きの際には、基礎年金番号または個人番号が確認できるものをお持ちください。

就職したとき:国民年金加入中の方が就職し、厚生年金や共済組合に加入したときは、新しい勤務先で手続きをします。
退職したとき:退職等により、厚生年金や共済組合から抜けたときは、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。また、扶養している配偶者(20歳以上60歳未満の者)がいるときには、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きも必要です。
扶養に入ったとき:結婚、所得の減少、配偶者の就職等により、第2号被保険者の配偶者の扶養に入ったときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者の手続きが必要です。
※配偶者が国民年金第1号被保険者のときは、第3号被保険者には該当しません。
扶養からはずれたとき:離婚、所得の増加等により、第3号被保険者だった方が扶養から外れたときには、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

問合せ:町民課 戸籍年金担当
【電話】内線143

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