国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者は、交通事故やケンカなど第三者(加害者)から傷害を受けたことが原因で、被保険者証を使用して医療機関を受診する場合は、一時的に保険者が立て替えた後に加害者へ請求することになりますので、「第三者の行為による被害届」等を福祉課へ提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、加害者へ請求できない場合がありますので、示談の前にご相談ください。
問合せ:保健福祉センター・福祉課
【電話】75-4103
<この記事についてアンケートにご協力ください。>