■児童虐待の恐れがある場合には通告を!
◎令和5年度オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン標語
あなたしか 気づいてないかも そのサイン
こども家庭庁では毎年11月に、「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、児童虐待問題に対する関心と理解を得ることができるよう、広報、啓発活動などさまざまな取り組みを集中的に実施します。虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、通告をしなければなりません。「虐待かも?」と思ったらためらわないで【電話】189(いち・はや・く)にご連絡ください。また、虐待のことで悩んでいる保護者や子ども自身からの相談も受け付けています。秘密は厳守します。
◆児童虐待とは……?
◇身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、溺れさせる など
◇性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする など
◇心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの前での家庭内暴力 など
◇ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、重い病気になっても受診させない、車内に子どもを置き去りにする など
◆子どもに関する相談を受け付けます
◇家庭児童相談室
専門の家庭児童相談員が相談に応じます。
【電話】224-5821
(月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分、祝・休日、年末年始を除く)。
◇親と子どもの悩みごと相談@埼玉
LINEで相談できる窓口です。月~金曜日:午前9時~午後9時、土・日曜日、祝・休日:午前9時~午後5時(12月29日(金)~1月3日(水)を除く)。
登録方法:LINEアプリのホーム画面検索で「親と子どもの悩みごと相談@埼玉」で検索
◆「しつけ」でも体罰は禁止です
児童福祉法等改正法により、令和2年4月1日からしつけに当たり体罰を加えることは禁止されました。
◎言葉で注意したが、言うことを聞かないので頬(ほほ)を叩いた などは体罰にあたります
◆「虐待かも?」と思ったらご連絡ください
問合せ:こども家庭課
【電話】224-5821
【FAX】225-5218
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