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国民健康保険税の簡易申告

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埼玉県幸手市

一定の所得以下の世帯は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。軽減の判定は、世帯主(本人が国保に加入していない場合も含む)と国保加入者全員の所得状況により行いますので、4月1日現在で16歳以上(被扶養者も含む)の全員の申告が必要です。
世帯主が確定申告や住民税申告をしている場合でも、16歳以上の加入者に未申告者がいると、軽減は適用できませんので、期限までに簡易申告(国民健康保険税用の申告)または住民税申告を行ってください。
※令和4年度に軽減が適用された世帯で、かつ世帯主と国保加入者全員の所得状況が確認できない世帯には、5月中旬に簡易申告書を郵送します。
申告期限:6月15日(木)まで

問合せ:保険年金課
【電話】43-1111内線143

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