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国民健康保険税

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埼玉県幸手市

■国民健康保険税の税率などの改定
国民健康保険は平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、公費の拡充による財政基盤の強化を図っているところです。
財政運営の責任主体である埼玉県では、県内市町村の国民健康保険事業の広域的かつ効率的な運営を推進するため「埼玉県国民健康保険運営方針」を策定し、県内市町村に対し、令和9年度までに、埼玉県が提示する「市町村標準保険税率」となるよう税率(自治体毎に毎年度提示されます)の見直しを求めています。
幸手市国民健康保険では、国民健康保険基金を活用することにより、令和5年度は国民健康保険税率を改正せず、「標準保険税率」を下回る税率で賦課し、被保険者の負担の軽減を図りましたが、現行の税率のままで国民健康保険の運営を維持していくことは困難な状況です。
このことから、当市では国民健康保険の安定的な運営を図るため、令和6年度の税率(所得割・均等割)を改正しました。また、被保険者間の負担の公平性を図るため、賦課限度額を引き上げました。
なお、令和6年度国民健康保険税納税通知書は、7月中旬に発送します。

◇税率などの改定

■国民健康保険税の簡易申告
一定の所得以下の世帯は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。軽減の判定は、世帯主(本人が国保に加入していない場合も含む)と国保加入者全員の所得状況により行いますので、4月1日現在で16歳以上(被扶養者も含む)の全員の申告が必要です。
世帯主が確定申告や住民税申告をしている場合でも、16歳以上の加入者に未申告者がいると、軽減は適用できませんので、期限までに簡易申告(国民健康保険税用の申告)または住民税申告を行ってください。
※令和5年度に軽減が適用された世帯で、かつ世帯主と国保加入者全員の所得状況が確認できない世帯には、5月中旬にお知らせを郵送します。
申告期限:6月14日(金)まで

問合せ:保険年金課
【電話】43-1111内線143

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