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障がいのある人への配慮が義務化されます

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埼玉県志木市

令和6年4月1日から、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)において、これまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されます。

■相談窓口「つなぐ窓口」を試行的に設置します
内閣府では、障がいのある人や事業者などからの障害者差別解消法に関する質問への回答及び障がいを理由とする差別などに関する相談を適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取りつぎを行う「つなぐ窓口」を試行的に設置します。詳しくは、内閣府ホームページをご確認ください。
試行期間:令和7年3月下旬まで
相談方法:
電話相談…毎日(祝休日、年末年始を除く)10時~17時【電話】0120-262-701
メール相談…info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

問合せ:内閣府障害者施策担当
【電話】03-5253-2111【FAX】03-3581-0902

■子ども手話教室特別講演を開催します
地域共生社会実現条例施策の1つである子ども手話教室の特別講演を開催します。「聞こえないってどんなこと?」「障がいって何?」についていっしょに考えてみましょう。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
とき:1月28日(日)14時30分~16時(受付:14時~)
ところ:いろは遊学館
対象:どなたでも
申込み:12月1日(金)から1月20日(土)までに市ホームページ内の申込みフォームから申込み

問合せ:共生社会推進課
【電話】048-473-1449

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