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市・県民税、所得税の申告はお早めに

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埼玉県志木市

令和6年度(令和5年分)の市・県民税、所得税の申告時期になりました。申告期間中は、窓口及び申告会場が大変混雑しますので、郵送での申告にご協力ください。

■市・県民税の申告は市役所へ
とき:2月16日(金)~3月15日(金)(土・日曜日、祝休日を除く)9時~16時
*2月18日(日)は申告書の受付を行います。
*8時30分以前の整列はご遠慮ください。
*混雑が予想される午前中は、入場制限をする場合があります。なお、会場の混雑状況は、市ホームページで確認できます。
ところ:市役所1階市民ホール
*申告会場に待合スペースはありません。
*所得税の確定申告は、上記期間中のみ市役所でも受付します。ただし、次の人は市役所では受付できませんので、朝霞税務署で申告してください。
・給与、年金、雑、一時所得、配当(総合課税分)以外の所得のある人
・住宅借入金等特別控除(初年度)、外国税額控除、雑損控除の適用を受ける人
・過年分の確定申告を行う人
*朝霞税務署では、給与・年金所得者の所得税の還付申告の受付を開始しています。

■市・県民税の申告が必要な人
市・県民税の申告の必要の有無は、以下のフローチャートでご確認ください。

■申告に必要なもの
(1)申告者本人のマイナンバーカード(または通知カード)及び本人確認書類(運転免許証など)
(2)給与及び年金所得者は、令和5年分の源泉徴収票
(3)配当・雑所得など、その他の所得のある人は、所得金額が証明されるもの
(4)令和5年中に支払った社会保険料(国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保険料、介護保険料)の領収書や支払証明書、生命保険料や地震保険料の控除証明書
(5)医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書(作成していない場合は、会場にてご自身で作成していただきます)
(6)障害者控除を受ける(扶養者を含む)人は、障害者手帳など障がいの程度が確認できるもの
(7)学生の人は、学生証または在学証明書
(8)所得税の還付を受ける人は、通帳などの口座番号(本人名義)がわかるもの
(9)そのほか申告に必要なもの(例:収入のある配偶者を扶養する場合は配偶者の所得がわかる源泉徴収票及びマイナンバーカード)
*ふるさと納税をしている人で、市・県民税、所得税の申告をする場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度は利用できませんので、寄附証明書や領収書を必ずお持ちください。

■郵送での申告にご協力ください
市・県民税申告書に必要事項を記入のうえ、必要書類、医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書を必ず添付し、課税課へ郵送してください。
*申告書の控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

■医療費控除に関するお知らせ
医療費控除は領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。ただし、税務署から記入内容の確認を求められる場合がありますので、領収書は5年間保存してください。
*医療費控除を受けるには、医師などが発行した証明書の提出が必要となる場合があります(例:おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など)。

◆税務署からのお知らせ
◇確定申告会場のご案内
受付期間:2月16日(金)~3月15日(金)(土・日曜日、祝休日を除く)
(相談受付:8時30分~16時 相談開始:9時~)
*2月25日(日)は開場
ところ・問合せ:朝霞税務署【電話】048-467-2211
注意事項:申告会場への入場には、当日配付または国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。

◇スマホ申告のご案内
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用することで、混雑する確定申告会場に出向かなくても申告ができますので、ぜひご自宅からスマホ申告をご活用ください。操作方法など詳しくはお問い合わせください。
対象:
・年末調整が済んでいて、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除の申告をする人
・年末調整が済んでいない人
・2か所以上の給与所得がある人
・年金収入や副業などの雑所得がある人
・株式などの譲渡をされた人(特定口座を持っている人)

問合せ:朝霞税務署
【電話】048-467-2211

問合せ:
市・県民税の申告…課税課【電話】048-473-1126
所得税の申告…朝霞税務署【電話】048-467-2211

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