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高額医療・高額介護合算制度

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埼玉県東松山市

世帯の1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合には、申請により自己負担額の一部を支給します。
なお、医療費は令和4年7月31日時点に加入している医療保険制度ごとに計算します。

■対象となる世帯
次の全てに該当する世帯
・計算期間(令和3年8月1日~令和4年7月31日までの1年間)に、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯
・医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超える世帯

■世帯の年間での自己負担限度額
◇70歳以上の人(65歳以上で後期高齢者医療制度に加入している人も含む)

※低所得者Iで介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

◇70歳未満の人

■令和4年7月31日時点で東松山市国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している人
支給対象となる被保険者の人には、お知らせを5月中に送付します。同封の申請書等に記入し、保険年金課へ申請してください。
ただし、計算期間中に、医療保険・介護保険の資格の変更があった場合(転入、勤務先の社会保険等を喪失、後期高齢者医療制度へ移行など)、支給の対象となる旨のお知らせができないことがありますので、お問い合わせください。

■令和4年7月31日時点で勤務先の社会保険等に加入している人
申請方法や必要書類について、勤務先又は加入している健康保険組合等に確認してください。

問合せ:
[保険年金課]
・国民健康保険【電話】21-1403【FAX】23-0076
・後期高齢者医療制度【電話】63-5004【FAX】23-0076
[高齢介護課]
・介護保険【電話】21-1460【FAX】22-7731

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