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自治体の皆さまへ

【INFORMATION】お知らせ〔町のお知らせ〕(1)

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埼玉県松伏町

■12月4日~10日は人権尊重社会をめざす県民運動強調週間です
「人権尊重社会をめざす県民運動」は、様々な人権課題への理解を深め「、すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会」を実現するため、県民総ぐるみで取り組む運動です。
人権について考え、行動するきっかけとしてください。

問合せ:企画財政課
【電話】991-1815

■令和6年1月下旬に社会保険料控除資料を送付します
確定申告・町県民税申告で使用する社会保険料控除資料を、本年中(令和5年1月~12月)の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額確定後、令和6年1月下旬に送付します。
なお、事前に必要な場合は、税務課窓口で発行時に町で確認ができている納付額で発行します。本人・同一世帯の方・本人から委任を受けた方(委任状が必要)に対して発行することができますので、マイナンバーカードなどの本人確認ができるものをご持参ください。
※記載される納付額は普通徴収(納付書又は口座振替)分です。
年金からの特別徴収(天引き)分は、日本年金機構等から送付される「公的年金等の源泉徴収票」をご利用ください。

問合せ:税務課
【電話】991-1833

■償却資産(固定資産税対象物件)の申告時期です
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(※)も課税の対象です。
法人事業者や個人事業者で償却資産を所有している方は、令和6年1月1日現在の資産状況を、1月31日(水)までに申告してください(郵送可)。
令和5年度の償却資産課税台帳に登録されている方、所得税又は法人税に関する書類の閲覧等の調査(地方税法第354条の2)に基づき、申告対象と思われる方に、12月中旬に申告用紙を送付します。
また、新規事業者の方で申告書の送付を希望される方は、ご連絡ください。
申告期間:令和6年1月4日(木)~31日(水)
申告場所:税務課資産税担当
※償却資産…会社や自営業者、アパート経営者が事業のために所有している構造物、機械、器具、備品などが該当します(例:自転車置場、アスファルト舗装、照明、看板、冷蔵庫、エアコン、医療機器等)。ただし、既に家屋にかかる固定資産税で課税している設備や自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは、申告対象に含みません。

問合せ:税務課
【電話】991-1831

■令和5年分創業資金融資利子補給金交付申請の手続きについて
町では、町内において、新たに事業を起こし、又は事業を運営していく方のために、日本政策金融公庫と連携し借り入れた資金に係る利子の一部を補助しています。
対象資金:松伏町内において新たに事業を起こし、又は事業を運営(事業開始後7年以内の期間に限る。)していくために、公庫の国民生活事業の融資(以下「創業資金融資」)を利用し、借り入れた資金とする。
対象:次に掲げるいずれの要件にも該当する事業者
(1)個人の方
・融資を受けた日以後、引き続き町内に住所があり、かつ、町内において融資を受けた事業を営んでいること。
・町税を滞納していないこと。
(2)法人の方
・融資を受けた日以後、引き続き町内に本社又は本店があり、かつ、町内において融資を受けた事業を営んでいること。
・町税を滞納していないこと。
交付申請期限:令和6年1月12日(金)
※交付申請書類等、詳細はお問い合わせください。

問合せ:環境経済課
【電話】991-1854

■令和5年住宅・土地統計調査にご協力いただきありがとうございました

問合せ:総務課
【電話】991・1898

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