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自治体の皆さまへ

【INFORMATION】お知らせ〔町のお知らせ〕(2)

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埼玉県松伏町

■戸籍謄本等の不正取得防止のため「本人通知制度」に登録しませんか
本人通知制度は、戸籍謄本や本籍の入った住民票の写しなどを代理人や第三者が請求し、交付した場合、登録した方に交付の事実を通知する制度です。この制度は、個人の権利を保護するだけでなく、不正請求の抑止や不正取得の早期発見につながります。
対象:松伏町に住民登録のある方、戸籍のある方
必要書類:本人通知制度登録申込書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、代理申請の場合は委任状

問合せ:住民ほけん課
【電話】991-1866

■交通事故などで国民健康保険証を使うときには届出をしてください
国民健康保険の被保険者が、交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをしたり、病気になったりした場合には、届出をすることで保険証を使用することができます。この場合、原則として医療費はすべて加害者の負担となりますので、一時的に町が立て替えて支払い、あとから加害者に請求します。
加害者への請求を行うために被保険者からの届出が必要となるため、次の行為に該当するときは、保険証を使う前に必ず届出をしてください。
・交通事故(自転車も含む)でけがをしたとき
・他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
・不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
・飲食店などで食中毒にあったときなど
事故の届出をしないまま、保険証を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがありますのでご注意ください。
また、自損事故や自殺未遂・自傷行為などは、第三者行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届出が必要です。

問合せ:住民ほけん課
【電話】991-1868

■後期高齢者医療「保険料の納め忘れ」はありませんか?
▽保険料は大切な財源です!
後期高齢者医療にかかる費用(医療機関等で皆様が支払う部分を除く)は、公費や現役世代からの支援金のほか、被保険者の納める保険料でまかなわれています。

▽安心して医療制度を利用するために
必ず指定された納期限までに保険料を納めてください。災害や事業の休廃止あるいは長期入院等による被保険者または生計維持者の収入の減少など、特別な事情があり、保険料の納付が困難な方はお早めにご相談ください。

▽納期限までに保険料を納付しなかった場合
督促状や催告書が送付されます。さらに保険料の滞納が続くと、通常の保険証より有効期限の短い保険証が交付される場合や診療にかかる医療費をいったん全額自己負担していただく場合があります。

▽保険料の納付義務者
被保険者のほか、世帯主や被保険者の配偶者も含まれます。保険料の滞納が続くと、被保険者だけでなく世帯主や被保険者の配偶者も滞納処分(差押等)を受ける場合があります。

問合せ:住民ほけん課
【電話】991-1884

■新婚さんの新生活を応援します~結婚新生活支援事業~
松伏町内で結婚生活をスタートする新婚世帯に、住居費や引っ越し費用などの一部を助成します!
▽居住費
松伏町内の物件の取得費・賃料・共益費・敷金・礼金・仲介手数料、リフォーム費等

▽引っ越し費用
婚姻に伴う引っ越し業者や運送業者への支払い(申請日時点で既にお支払いになっている費用が対象です。)
※助成には所得制限等の条件があります。
詳しくは、町ホームページでご確認ください。

問合せ:すこやか子育て課
【電話】991-1876

■松伏町合同就職説明会
松伏町合同就職説明会にご参加いただける事業者を募集しています。
詳細はこちら→※本紙掲載の二次元コード

問合せ:環境経済課
【電話】048・991・1854

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