■将来の万が一への備え、国民年金保険料の納付のお願い
国民年金ご加入者の皆さん、保険料の納め忘れはありませんか。
納め忘れは、のちに老後に受け取る老齢基礎年金が少なくなるだけではなく、万が一、傷病で障がいになった場合、障害基礎年金等が受け取れなくなります。将来に備え、ご納付をお願いします。
納付が難しい場合、免除・納付猶予制度をご活用ください。免除・猶予期間も受給資格期間として算入されます(本人・配偶者・世帯主の前年所得により5段階の審査あり)。ぜひ、ご相談ください。
問合せ:
住民ほけん課【電話】991-1870
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
■国民健康保険税の特別徴収開始通知書を送付
年6回の年金支給月を納期とし、前半の4月・6月・8月を(1)仮徴収、後半の10月・12月・2月を(2)本徴収として、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を年金支給額からの天引きにより納めていただく方法です。
(1)仮徴収について
保険税額は国保加入者の前年の所得等に応じて決定されますが、税額が決定するまでの間の前半3回(4月・6月・8月)については、前年度の2月の特別徴収税額と同じ額を仮の税額として年金支給額から天引きさせていただきます。
(2)本徴収について
前年の所得等に応じて決定した年間の保険税額から、仮徴収で納めていただいた保険税額を差し引き、残った額を後半3回(10月・12月・2月)で年金支給額から天引きさせていただきます。
問合せ:住民ほけん課
【電話】991-1868
■地域包括支援センターが1か所増えます
ふれあいセンター「かがやき」1階の地域包括支援センターに加えて、令和6年4月から北部サービスセンター内にも1か所増えます。ぜひご利用ください。
※地域包括支援センターとは、高齢者の健康面や生活全般に関する相談を受け付けている、地域に密着した総合相談窓口です。
問合せ:いきいき福祉課
【電話】991-1882
■介護保険料の特別徴収開始通知書を送付
4月から新たに介護保険料を特別徴収(年金天引き)で納めていただく方に「、令和6年度介護保険料特別徴収開始通知書(仮徴収)」を3月下旬に送付します。
▽特別徴収(年金天引き)とは?
年6回の年金支給月を納期とし、前半の4月・6月・8月を(1)仮徴収、後半の10月・12月・翌年2月を(2)本徴収として、介護保険料を年金支給額からの天引きにより納めていただく方法です。
(1)仮徴収について
介護保険料は、前年の所得等を基に決定されますが、保険料額が決定するまでの間の前半3回(4月・6月・8月)については、前々年の所得等を基に仮算定した保険料額を年金支給額から天引きさせていただきます。
(2)本徴収について
前年の所得等に応じて決定した年間の保険料額から、仮徴収で納めていただいた保険料額を差し引き、残った額を後半3回(10月・12月・翌年2月)で年金支給額から天引きさせていただきます。
※前年度から特別徴収で納めている方には、本通知書は送付しません。令和5年8月に送付した「令和5年度介護保険料特別徴収開始通知書」に前半3回(令和6年4月・6月・8月)の特別徴収額を記載してありますので、ご確認ください。
問合せ:いきいき福祉課
【電話】991-1886
■赤十字活動資金募集にご協力いただきありがとうございました
町民の皆さんに昨年5月に「赤十字活動資金」の募集をご依頼したところ、1月末現在で、自治会と個人の方から活動資金及び寄付金を1,194,600円お預かりし、全額日本赤十字社埼玉県支部へ送金しました。善意の温かいご支援ありがとうございました。
今後とも、赤十字事業へのご協力をよろしくお願いします。
問合せ:いきいき福祉課
【電話】991-1874
■春期地域猫不妊去勢手術の取り組みについて
町では、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行っています。
気温が上昇し、猫の負担が少なくなる春期(3月~5月)にボランティア団体等と連携し、TNR活動を行います。地域猫の不妊去勢手術でお困りの際はご相談ください。
期間:3月~5月
対象:飼い主のいない地域猫
条件:捕獲の協力及び指定動物病院への搬送が可能な方
手術頭数:1か月6頭まで
費用:不妊去勢手術費は無料。ただし、別途治療費(ノミ・ダニ駆除やケガの処置等)が発生する可能性があります。
問合せ:環境経済課
【電話】991-1839
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