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自治体の皆さまへ

【お知らせ】町のお知らせ(1)

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埼玉県松伏町

■高齢者配食サービス対象者拡大
安否確認を栄養バランスのとれた昼食の配達によって行います。
なお、原則手渡しで配達し、利用者に異変があった場合、指定の緊急連絡先へ連絡します。
令和6年4月から対象者に下記(2)が加わりました。
対象:日常生活に支障があり、食事作りが困難な(1)又は(2)の世帯の町内在住の65歳以上の方
(1)全員が65歳以上の世帯
(2)一定の等級の障害者手帳を保有する方のみと構成された世帯
内容:平日週5日を限度
※年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
対象事業者:味わい倶楽部、ワタミの宅食、配食のふれ愛
※対象となる弁当と料金については下記問い合わせへ。
利用方法:役場窓口で申請後、地域包括支援センター職員が訪問調査に伺い、利用決定通知が届いた後配食開始
その他:個人負担額は、本来の価格より町の補助額を差し引いた後の額

申込み・問合せ:いきいき福祉課
【電話】991-1882

■防災行政無線などを用いたJアラートの試験放送を行います
地震や武力攻撃などの災害時に備え、Jアラート(全国瞬時警報システム)を活用した防災行政無線とメール配信サービス(マップーメール)・架電サービスの試験放送(試験配信)を行います。
日時:5月22日(水)11:00頃
◇実施する情報伝達
(1)防災行政無線の一斉放送
(上りチャイム音)
「これは、Jアラートのテストです。」×3回
「こちらは、防災まつぶしです。」
(下りチャイム音)

(2)メール配信サービス(マップーメール)・架電サービスの配信
町メール配信サービス(マップーメール)・架電サービスに登録している方へ、「(1)防災行政無線の一斉放送」と同じ内容を配信します。
なお、災害の発生や気象状況によっては、試験放送が中止となる場合があります。
※Jアラートとは、地震・津波・武力攻撃などの緊急情報を人工衛星などを利用して、国から瞬時に情報伝達するシステムです。

問合せ:総務課
【電話】991-1895

■マイナポータル操作支援窓口について
マイナンバーカードへの健康保険証や公金受取口座の登録方法がわからない方や、パソコン等の操作が不慣れな方等を対象に、操作のお手伝いをします。
日時:5月24日(金)14:00~16:00
※6月以降は「社協だより」にてお知らせします。
場所・申込み:松伏町社会福祉協議会(ふれあいセンターかがやき2階)
【電話】991-2700
内容:健康保険証利用の申込み・公金受取口座の登録・その他操作方法など。
対象:マイナンバーカードを取得している方
持ち物:マイナンバーカード、スマートフォン
注意:
・マイナポータル操作にはマイナンバーカードの暗証番号が必要です。
・マイナンバーカードの暗証番号の有効期限が過ぎているものは対応出来ません。
・暗証番号の初期化及び更新手続きは役場へご来庁いただく必要があります。

問合せ:企画財政課
【電話】991-1818

■公募制補助金の申請を受付中
町内に拠点を有するなどの条件を満たした「団体」による、松伏町の活性化につながるような事業に町が補助金を交付します。
申請期間:5月31日(金)まで
※対象団体、対象事業など詳細は、町ホームページ又は企画財政課窓口へ。

問合せ:企画財政課
【電話】991-1818

■固定資産税の納税通知書を送付します
5月上旬に、固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方に、令和6年度固定資産税の納税通知書を送付します。
納税通知書に添付されている「土地・家屋課税明細書」に記載の参考税額は、営業・農業・不動産等の所得に係る来年の確定申告で経費(租税公課)を記載する際に申告参考資料として使用できます。
※免税点未満や非課税の資産は課税明細書に記載されません。所有するすべての資産を確認する際は税務課窓口で「土地・家屋・償却資産名寄帳」を請求してください。
※町外在住の方の住所が変更になった場合は、ご連絡をお願いします。

問合せ:税務課
【電話】991-1831

■軽自動車税(種別割)納税通知書の送付及び減免申請について
納期限:5月31日(金)
納期限内であれば、金融機関・役場会計室のほか、コンビニエンスストア、スマホアプリ等でも納めることができます。令和6年4月1日時点のバイク・軽自動車所有者で、5月15日(水)までに納税通知書が届かない方は町民税担当へご連絡ください。
※納税が困難な方への猶予制度があります。

▽減免申請
次の要件に該当する場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます(郵送可)。減免申請は毎年度必要です。
減免の対象となる車両:
(1)「障害者手帳」等の交付を受けている方が所有している車両(障がいの区分・級によっては、減免を受けられない場合がありますので、詳しくは税務課へお問い合わせ又は町ホームページをご覧ください。)
(2)(1)に該当する方と生活を共にする方が所有していて、障がいのある方のために使用する車両
(3)構造が身体障害者等の利用に供するための車両
※減免は障がい者一名につき、普通自動車、軽自動車合わせて一台のみです。
申請期限:5月31日(金)
申請に必要な書類:
(1)障害者手帳等
(2)運転する方の運転免許証
(3)車検証
(4)納税通知書
(5)納税義務者のマイナンバーカード
※令和5年1月から車検時の軽自動車税(種別割)の納税確認が電子化(軽JNKS)されたことに伴い、納税証明書の提示が不要になりましたので、令和6年度からは、減免決定後の軽自動車税(種別割)納税証明書の郵送を廃止します。
(詳しくは町ホームページをご覧ください。)

問合せ:税務課
【電話】991-1833

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