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滋賀県東近江市

■東近江やまの子キャンプ青年リーダーを募集します
豊かな自然を舞台に、小・中学生が野外体験活動を行う「やまの子キャンプ」で、参加者の活動をサポートする青年リーダーを募集します。

▽キャンプ開催日
・デイキャンプ…8月3日(土)、4日(日)、5日(月)、6日(火)
・宿泊キャンプ…8月23日(金)~25日(日)
場所:愛郷の森キャンプ場(和南町1563)
対象:高校生以上でおおむね30歳までの人
定員:50人程度(申込み先着順)
申込み:6月3日(月)まで
市ホームページから申し込むか、問い合わせてください。

問合せ:生涯学習課
【IP電話】050-5801-5672【FAX】0748-24-1375

■介護用品購入助成券の申請を受け付けます
令和6年度介護用品購入助成券(おむつ券、月額3000円)の申請を受け付けます。
対象:介護保険の要介護認定区分が「要介護1~5」で、在宅でおむつなどを使用している人
※入院、介護保険施設に入所、グループホームなどに入居している人は対象外です。
持ち物:介護保険被保険者証、介護用品購入助成券交付申請書
※要介護1~3の人は、ケアマネジャーの証明が必要です。担当ケアマネジャーがいない場合は、介護用品購入のレシートまたは領収書を持参してください。

申込み・問合せ:
・長寿福祉課【IP電話】050-5801-5645【FAX】0748-24-1052
・各支所

■後期高齢者健康診査の対象者が変わります
滋賀県後期高齢者医療広域連合で実施している健診は、今年度から定期的に生活習慣病で通院中の人も対象となります。糖尿病などの生活習慣病を早期に発見し、重症化を予防しましょう。
日時:令和7年3月31日(月)まで
対象:後期高齢者医療制度に加入している人で、病院や老人ホームなどに6カ月以上入院または入所していない人

受診券の発送は、5月上旬の予定です。
受診券が到着した直後は受診が集中するため、かかりつけ医のある人は、受診時期を主治医と相談してください。また、かかりつけ医がいない人は、集団健診での受診を検討してください。受診方法や医療機関については、受診券に同封している案内チラシを確認してください。

問合せ:東近江市保健センター
【IP電話】050-5801-5050【FAX】0748-23-5095

■令和6年度国民年金保険料が決定
令和6年4月分からの国民年金保険料は、月額16,980円となります。
なお、口座振替による前納を申請されている人は、以下のとおり引き落としされますので、再度確認してください。

前納方法:6カ月前納
納付額:100,720円

前納方法:1年前納
納付額:199,490円

前納方法:2年前納
納付額:397,290円

振替日:4月30日(火)

問合せ:
・彦根年金事務所【電話】0749-23-1112
・保険年金課【IP電話】050-5801-5631【FAX】0748-24-5576
・各支所

■令和6・7年度後期高齢者医療制度の保険料率のお知らせ
令和6年4月1日から、保険料率を以下のとおり改定します。

▽令和6・7年度の保険料率(年額)
区分:被保険者均等割額
保険料率(年額):
・現行(令和4・5年度)…46,160円
・改定後(令和6・7年度)…48,604円

区分:所得割率
保険料率(年額):
・現行(令和4・5年度)…8.70%
・改定後(令和6・7年度)…9.56%

区分:年間保険料上限額
保険料率(年額):
・現行(令和4・5年度)…66万円
・改定後(令和6・7年度)…80万円

・一人当たりの保険料は、均等割額+所得割額(総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額×所得割率)です。
・世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で軽減されます。

・保険料額は、7月に郵送で通知します。
・所得割率および年間保険料上限額について一定要件に該当する人は、激変緩和措置があります。
・詳しくは、問い合わせてください。

問合せ:
・保険料課【IP電話】050-5801-5632【FAX】0748-24-5576
・滋賀県後期高齢者医療広域連合【電話】077-522-3013

■会社などを退職したときは国民年金の手続を
20歳から60歳未満の人が会社などを退職したときは、厚生年金や共済年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に加入するための手続が必要になります。また、退職した人に扶養されていた20歳から60歳未満の配偶者(第3号被保険者)も国民年金(第1号被保険者)への変更手続が必要です。
該当する人は、退職証明書や雇用保険被保険者離職票などの退職日が分かる書類、個人番号が分かる書類、基礎年金番号が分かるものを持参の上、保険年金課または各支所で手続をしてください。
この手続を行わないと、将来年金を満額受給できない場合や、老齢年金に限らず病気や障害を理由に請求する障害年金も受けられない場合があります。

問合せ:
・保険年金課【IP電話】050-5801-5631【FAX】0748-24-5576
・各支所

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