文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和5年度課税分から 国民健康保険の税率を改正します

4/68

埼玉県桶川市

4月号と5月号で、改正内容やモデルケースについて掲載しました。今回は、国民健康保険の現状と、国民健康保険税の計算方法についてお知らせします。

■国民健康保険の現状
◇1.都道府県単位化について
平成30年度から国民健康保険(国保)は、財政運営を県が行う『県単位化』となり、これまで市町村が単独で行っていた役割を、次のように分担しています。

埼玉県では、『同じ所得・同じ世帯構成であれば、県内どこに住んでいても同じ税負担で同程度のサービスが受けられる』ことを目標に、令和9年度に県内市町村の国保税率を標準保険税率程度に統一する方針を定めています。
現状では、桶川市の税率より、県の標準保険税率のほうが高くなっているため、将来、標準保険税率に統一されることで、今よりも高い国保税を負担いただく可能性があります。

◇2.加入者数と1人当たり医療費について
国保の加入者は、人口減少、団塊世代の後期高齢者への移行、被用者保険の適用拡大などにより年々減少している一方、1人当たり医療費は、医療の高度化などにより増加傾向にあります(下のグラフ参照)。
増え続ける医療費を負担するため、皆様に負担いただく国保税も増やさざるを得ない状況となっています。

▽1人当たり医療費・加入者数の推移

■国民健康保険税の計算方法
◇1.所得割の計算方法
(1)前年中(令和4年1月~12月分)の所得に基づき、課税所得額を加入者ごとに計算
[給与所得…A]=給与収入-給与所得控除額
※給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
[公的年金等雑所得…B]=公的年金収入:年金収入金額-公的年金に係る控除額
(例)65歳以上で年金収入金額が330万円以下の人の場合:年金収入金額-110万円
[その他所得…C]=その他の収入(営業・事業・不動産等)-必要経費
※確定申告をしている場合、A・B・Cの合計額は、確定申告書(第1表)の「(12)合計」欄に記載された金額となります。

(2)基準総所得金額を算定(個人ごとに計算)
(1)のA・B・Cの合計額-基礎控除額(43万円)=[基準総所得金額]

(3)基準総所得金額に、国民健康保険税率(所得割)を乗じて算定

◇2.計算例
(例)40代の夫婦と小学生の子2人が加入し、給与収入が夫400万円・妻80万円の場合

▽基準所得金額
・夫 給与収入400万円-給与所得控除額124万円=給与所得276万円
276万円-基礎控除額43万円=[基準総所得金額233万円]
・妻 給与収入80万円-給与所得控除額55万円=給与所得25万円
25万円-基礎控除額43万円=[基準総所得金額0円]※マイナスの場合は0円。

▽国保税額(医療分)
・所得割 夫 基準総所得金額233万円×7.2%=年額167,760円(妻は0円)
・均等割 26,400円×加入者4募集人員:年額105,600円
・医療分合計 167,760円+105,600円=[年額273,300円…(1)](100円未満切捨て)

▽国保税額(支援金分)
・所得割 夫 基準総所得金額233万円×2.2%=年額51,260円(妻は0円)
・均等割 9,900円×加入者4募集人員:年額39,600円
・支援金分合計 51,260円+39,600円=[年額90,800円…(2)](100円未満切捨て)

▽国保税額(介護分)(40歳から64歳の人のみ計算)
・所得割 夫 基準総所得金額233万円×1.8%=年額41,940円(妻は0円)
・均等割 12,000円×該当者2募集人員:年額24,000円
・介護分合計 41,940円+24,000円=[年額65,900円…(3)](100円未満切捨て)

▽令和5年度の国民健康保険税額
(1)+(2)+(3)=年額430,000円
※多子減免に該当しているため、申請すれば第2子の均等割が全額免除となり、
[(1)+(2)+(3)(年額430,000円)-多子減免額36,300円=年額393,700円]となります。

市ホームページで、国保税の試算ができます。

■令和5年度の国民健康保険税の納税通知書は、7月上旬頃に郵送します。

問合せ:保険年金課
【電話】788-4941

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU