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国民年金からのお知らせ

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埼玉県深谷市

◆任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降も65歳になるまでの間、国民年金に任意加入することができます(厚生年金保険、共済組合など加入者を除く)。ただし、申し出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
なお、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格を満たせないかたは、70歳になるまでの間で受給資格を得られるまでの期間、特例として任意加入できます(昭和40年4月1日以前に生まれたかたに限る)。
また、海外に在住する日本国籍のかたも国民年金に任意加入できます。
○保険料…月額1万6980円(令和6年度)
○申請時に必要な物
・年金手帳
・預貯金通帳
・通帳届出印
・本人確認書類
※65〜70歳になるまでの間に加入する場合、これらのほかに戸籍謄本などが必要となることがあります。
※繰り上げ支給を受けているかたや、厚生年金などに加入しているかたは任意加入できません。

◆日本に住んでいる外国籍のかたも国民年金への加入が必要です
外国籍のかたであっても、20歳以上60歳未満で日本国内に住所があるときには、国民年金に加入しなければなりません(厚生年金や共済年金に加入しているかたを除く)。住民登録のある市区町村の国民年金担当窓口で加入手続きをしてください。
なお、外国籍のかたが、国民年金保険料を6カ月以上納めて、年金給付を受けずに帰国した場合には、出国後2年以内に請求手続きをすると、納めた期間に応じて脱退一時金を受けることができます。
詳しくは、熊谷年金事務所までお問い合わせください。

問合せ:
・熊谷年金事務所
【電話】522-5012
・保険年金課
【電話】568-5001

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