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市政ワイド・4

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埼玉県熊谷市

■後期高齢者医療制度からのお知らせ
◇保険証は8月1日に更新
新しい保険証を7月末までに送付します。郵送方法は、特定記録郵便(郵便物を配達した記録を残すもの)で発送します。

◇「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
これらの認定証は、医療機関に提示すると窓口での支払が自己負担限度額までとなります。なお、認定証の発行には申請が必要です。(所得の条件などあり)
※前年度に認定証が交付された方で、今年度も引き続き対象となる方には、7月末までに認定証を送付するため、申請する必要はありません。

◇後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する均等割額と前年中の所得に応じて負担する所得割額により被保険者個人ごとに計算されます。詳しくは7月中旬に発送される保険料額決定通知書をご確認ください。

◇一定の所得以下の世帯に対する保険料の軽減制度
所得の少ない方は、保険料が軽減される場合があります。ただし、世帯内に所得が不明な方がいる場合は適用できませんので、扶養の方など所得がない方も必ず申告をしてください。

◇保険料の減免制度
災害などのため支払が困難等の場合、保険料の減免を受けられる場合があります。手続方法など、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。

問合せ:保険年金課
【電話】内線278、302

■認知症初期集中支援チームにご相談ください
医療・福祉職の専門スタッフで構成された認知症初期集中支援チームが、本人・家族や周囲の方から相談を受け、認知症が疑われる方のもとに訪問し、専門医の助言の下、本人にとって必要なサービスや機関等につなぐ支援(最長6か月間)を行います。
対象:40歳以上で、在宅で生活していて、かつ認知症が疑われる方または認知症の方で、次のいずれかに該当する方
(1)認知症の診断を受けていない方または治療を中断している方
(2)医療サービス、介護サービスなどを受けていない方または中断している方
(3)医療サービス、介護サービスなどを受けていても、認知症と思われる行動や心理症状が顕著に見られるため、その家族などが対応に苦慮している方
相談窓口:長寿いきがい課または各地域包括支援センター

問合せ:長寿いきがい課
【電話】内線217、451

■ご存じですか?障害基礎年金
国民年金加入中などに初診日(※1)がある病気やけがなどで障害の状態になったとき、障害認定日(※2)に国民年金法で定める障害等級(1、2級)に該当した場合は、障害基礎年金を請求できます。
ただし、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間(納付猶予・学生納付特例期間などを含む)を合わせた期間が3分の2以上必要です。
なお、20歳前に初診日がある病気やけがによって障害の状態になった方は、国民年金法で定める障害等級に該当すれば20歳から(障害認定日が20歳以降の場合には障害認定日から)請求できます。(20歳前に初診日がある場合には納付要件は問いません)
必要な書類などは、医療機関の受診状況や障害の状態などにより異なり、納付の特例もありますので、申請する窓口へお問い合わせください。
※1 初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師などの診療を受けた日
※2 障害認定日:初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日
※詳しくは、右記コードからご確認いただくか、下記へお問い合わせください。

問合せ:
保険年金課【電話】内線277
各行政センター市民担当係
熊谷年金事務所お客様相談室【電話】048-522-5012 音声案内1番のあと2番

■令和5年度の介護保険料のお知らせ
令和5年度の介護保険料額は下記コードからご確認いただけます。65歳以上の方には、大里広域市町村圏組合から介護保険料納入通知書を送付しますので、ご確認ください。
(1)特別徴収(年金から引き落とし)
年金が年額18万円以上の方は、特別徴収(年金からの引き落とし)となります。ただし、65歳になって(または転入して)半年〜1年後に特別徴収を開始するため、その間は普通徴収となります。

(2)普通徴収(納付書納付または口座振替)
年金が年額18万円未満の方や、老齢福祉年金と恩給のみ受給中の方などは普通徴収となります。納期限までに大里広域市町村圏組合の各事務所や金融機関の窓口、コンビニなどで各自納付してください。

問合せ:
大里広域市町村圏組合介護保険課【電話】048-501-1330
大里広域熊谷介護保険事務所(長寿いきがい課内)【電話】内線217、451

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