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市政ワイド・2

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埼玉県熊谷市

■令和4年度介護保険特別会計決算をお知らせします
令和4年度大里広域市町村圏組合介護保険特別会計の決算が確定しましたので、主な内容についてお知らせします。

◇歳入

◇歳出

問合せ:大里広域市町村圏組合介護保険課
【電話】048-501-1330

■市民税・県民税申告受付は2月13日(火)~3月15日(金)です
令和6年度申告について、詳しくは本紙掲載のコードからご確認ください。(令和5年度市民税・県民税申告書を提出した方には、令和6年度市民税・県民税申告書を1月下旬に発送します)

◆市民税・県民税申告書作成システムの利用
インターネット上で源泉徴収票や控除証明書などの金額を入力するだけで、自動で計算されるので、簡単に申告書が作成できるほか、印刷してそのまま提出することもできます。(電子メールによる提出は不可)
※令和6年度版は、1月9日(火)公開予定

◆申告受付会場への来場予約
以下の方法でご予約の上、ご来場ください。
・インターネットで予約
1/18(木)9:00~3/14(木)15:00(24時間受付可)
・電話予約(市民税課) ※期間限定
2月分は1/25(木)~31(水)、3月分は2/1(木)~7(水)の9:00~17:00(土・日曜日、祝日を除く)
「申告の予約がしたい」とお伝えください。

◆市民税・県民税の申告受付
対象:令和6年1月1日現在、市内に住所のある方(次の(1)~(4)の方を除きます)
(1)給与収入のみで、勤務先から年末調整済の給与支払報告書が市に提出されている方
(2)公的年金収入のみで、65歳未満(昭和34年1月2日以後生まれ)の年金収入101万5,000円以下の方と65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)の年金収入151万5,000円以下の方
(3)所得税の確定申告をされる方(所得税の確定申告書の提出先は、熊谷税務署です)
(4)令和5年中に収入がなかった方(ただし、所得課税(非課税)証明書が必要となる方、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方などは、申告が必要になる場合があります)
受付時間:9:00~15:00(さくらめいとは、9:15〜15:00)
※2/16(金)大里行政センターは12:00まで、2/23(金・祝)さくらめいとは13:00まで、3/1(金)江南行政センターは12:00までの受付です。
受付会場:市報1月号と同時配布の「市民税課からのお知らせ」チラシをご確認ください。(市役所本庁舎、各行政センターなどでもチラシを配布しています)

◇申告受付に当たっての注意事項
・市民税課(本庁舎2階)、各行政センター市民担当係では、申告受付は行っていません。
・各会場内と駐車場は大変混雑(特に開場直後は来場者が集中)します。混雑状況によっては整理券を配布して、時間調整や再来場をお願いする場合がありますので、ご了承ください。(事前予約された方の入場を優先します)

◇申告受付に必要な主な持ち物
・収入が分かるもの(給与や公的年金等の源泉徴収票、収支内訳書など)
・控除に関するもの(社会保険料の控除証明書など・領収書(国民年金保険料など)、生命保険料や地震保険料などの控除証明書、寄附金の受領証や証明書、医療費控除の明細書など)
・ご本人様名義の金融機関名や口座番号の分かるもの(通帳など)
・マイナンバー・本人確認書類

◆市主催会場では、(1)~(11)の確定申告は受付できませんので、e-Tax(イータックス)または熊谷税務署で申告してください。
【電話】048-521-2905
(1)令和4年以前の収入に関する所得税の申告
(2)青色申告や繰越損失の申告
(3)株などの金融商品の取引を行った収入(配当収入を含む)や損失の申告
(4)土地や建物を売った収入や損失の申告
(5)退職所得を含む申告
(6)住宅ローン控除を受ける申告(年末調整済を除く)
(7)ゴルフ会員権や自動車、貴金属を売った収入や損失の申告
(8)国外居住の方を扶養親族にする申告
(9)亡くなられた方の収入の申告(準確定申告)
(10)災害などによる居宅などの財産の被害の申告(雑損控除)
(11)確定申告書の本人控用紙に収受日付印が必要な場合

◆事業所得等申告相談会を開催します
日時:1月29日(月)~31日(水) 9:00~12:00、13:00~16:00(完全予約制)
場所:市役所本庁舎1階ホール北側特設会場
申込み:1月9日(火)以降の9:00~17:00(土・日曜日、祝日を除く)に電話で市民税課へ。「申告相談会の予約がしたい」とお伝えください。

◇事業・不動産所得がある方および医療費控除を受ける方
事業(営業等・農業)および不動産所得がある方は、収入と必要経費を計算した「収支内訳書」、医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」を事前に作成してください。作成が終わっていない方は受付できません。(代行作成は行いません)作成方法やその他申告全般で不明な点がある方は、上記相談会をご利用ください。

問合せ:市民税課
【電話】内線246、247

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