文字サイズ
自治体の皆さまへ

野焼きについて正しい理解を~野焼きは法律で原則禁止されています~

3/40

埼玉県白岡市

野焼きは、環境汚染、煙や悪臭による健康被害、火災の原因となるだけでなく、火災と間違えた通報による消防車の出動など、近隣への迷惑となります。ごみは野外焼却せず、分別して収集日に出しましょう。

■禁止されています
ドラム缶、ブロック囲い、穴を掘っての焼却
構造基準を満たしていない焼却炉での焼却
ビニール、プラスチック類、廃タイヤなどの野外焼却

消防署への届出は野焼きを許可するものではありません
「火災と紛らわしい煙、火災が発生するおそれのある行為」を行う場合は届出が必要となります。

○違反すると
懲役5年以下または1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはその併科に処せられる場合があります。

■野焼きの例外
・地方公共団体などが行う施設管理目的の廃棄物の焼却(河川・道路管理者の草焼き)
・震災、風水害、火災、凍霜害予防、応急対策または復旧のための焼却(災害時対策)
・風俗習慣上、宗教上の行事に必要な焼却(塔婆の供養焼却など)
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ず行う廃棄物の焼却(焼き畑、あぜ草及び下枝の焼却)
※草刈りなどで出たごみの焼却は罰則対象です。たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの

○やむを得ず野焼き(例外)を行う場合は
・近隣へ事前周知を行う
・夜間は実施しない
・風向き、風の強い日など天候に気をつけ、周辺環境に配慮する
・燃やす量は少しずつとし、必要最小限にする
・消火したことを必ず確認する

問合せ:環境課環境衛生担当
【電話】0480-92-1111 内線282・283

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU