(1)医療機関を受診するときの給付
被保険者証(保険証)を医療機関に提示することで、窓口での支払いは医療費などの1~3割となります。
(2)医療費の全額を支払ったときの給付
次の場合、申請をすることで支払った費用の一部が払い戻されます。
・やむをえない事情で、被保険者証を持たずに医療機関を受診したとき
・医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
・海外旅行中に医療機関を受診したとき
申請に必要なもの:
・被保険者証
・預金通帳またはキャッシュカード
・医師の証明書
・領収書など
(3)医療費が高額になったときの給付
1か月の医療費が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します(所得区分ごとの自己負担限度額は前年所得で決まります。)。
高額療養費に該当したときは個別に通知をするので、申請をお願いします。申請後、登録口座に振り込みをします。
『計算方法』はこちら(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)
※所得区分によっては、限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、同じ月、同じ医療機関での医療費などを自己負担限度額までに抑えることができます。各証の交付には手続きが必要ですので、入院する場合などは、お問い合わせください。
(4)被保険者が亡くなったときの給付
被保険者の葬祭を行ったかた(喪主)に葬祭費として5万円を支給します。
申請に必要なもの:
・葬祭を行った証明書類(会葬礼状、領収書など)
・亡くなったかたの被保険者証
・喪主及び相続人代表のかたの預金通帳またはキャッシュカード
※高額療養費などの返還にあたり、相続人代表の申し立てをしていただきます。
(5)交通事故などにあったときの給付
交通事故など、第三者(加害者)の行為でけがをした場合、加害者が医療費の負担をするのが原則ですが、手続きをすることで、後期高齢者医療で治療が受けられます。この場合の医療費は、後で加害者に請求することになります。
※加害者から治療費を受け取った場合、示談を済ませた場合は、給付を受けられないことがあります。
問合せ:保険年金課後期高齢者医療担当
【電話】0480-92-1111 内線147・148
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