国民年金には、第1号被保険者に対する独自給付として4種類の給付があります。
■1 付加年金
国民年金保険料に月400円を追加して納めると、65歳からの老齢基礎年金の受給と併せて付加年金を受給できます。
付加年金額(年額):200円×付加保険料を納めた月数
付加年金保険料を納めることができるかた:国民年金第1号被保険者、国民年金任意加入者
※保険料を免除されているかたや国民年金基金に加入しているかたは利用できません。
■2 寡婦年金
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む。)が10年以上ある夫が亡くなった場合に、10年以上婚姻関係が継続していて、夫によって生計を維持されていた妻が60~65歳までの間受給できます。
※夫が障害基礎年金受給権者だった場合、老齢基礎年金を受給していた場合、または妻自身が老齢基礎年金の繰り上げ支給をしている場合は支給されません。
寡婦年金額:夫の第1号被保険者期間に基づいて計算された老齢基礎年金額の4分の3
■3 死亡一時金
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あるかたが、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま亡くなった場合、亡くなったかたと生計を同一にしていた遺族が受給できます。
死亡一時金を請求できる遺族:(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(数字は受けられる順位)
※遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合には支給されません。
死亡一時金額:保険料を納めた月数に応じた額(12~32万円)
※付加保険料を納めた期間が36月以上ある場合は、8,500円加算
※寡婦年金を受けられる場合は、どちらかを選択。
■4 脱退一時金
日本国籍を有しない外国人が、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が6月以上あり、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、出国した日から2年以内に請求すれば受給できます。
※日本に住所があるかたや障害基礎年金などの年金の受給権を有したことがある場合は支給されません。
脱退一時金額:保険料を納めた月数に応じた額
問合せ:
春日部年金事務所【電話】048-737-7112
市保険年金課国民年金担当【電話】0480-92-1111 内線140・149
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