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自治体の皆さまへ

国民健康保険に加入しているかたへ 今月から国民健康保険税の納付が始まります

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埼玉県白岡市

■納期限内納付のお願い
7月中旬に「令和5年度国民健康保険税納税通知書」を送付します。納期限内の納付をお願いします。
[令和5年度国民健康保険税(普通徴収)の納期及び納期限]
1期:7月31日(月)
2期:8月31日(木)
3期:10月2日(月)
4期:10月31日(火)
5期:11月30日(木)
6期:12月25日(月)
7期:令和6年1月31日(水)
8期:令和6年2月29日(木)

■年金天引(特別徴収)で納付できます
対象:65~74歳(今年度中に65歳及び75歳に到達するかたを除く。)の国民健康保険に加入する世帯主で、次の全てに当てはまるかた
(1)世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
(2)年額18万円以上の年金を受給していること
(3)介護保険料の特別徴収対象者で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が、天引きの対象となる年金額の2分の1を超えないこと
※令和4年10月2日~令和5年4月1日に65歳になった世帯主で、要件を満たすかたは、10月から年金天引きが開始されます。
※口座振替を希望する場合は、納付方法変更申出書を窓口に提出してください。
※納付状況により変更できない場合があります(納付書払いへの変更は不可)。

■今年度75歳になるかたへ
国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料は、月割で計算しています。
なお、後期高齢者医療保険料の通知は75歳の誕生日以降に送付します。

■軽減判定所得が引き上がりました
一定の所得以下の世帯に対し、均等割が軽減されます。変更点は波線で表示しています。

※1一定の給与所得者と公的年金などの支給を受けるかた
※2同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したかたを含む

■賦課限度額が引き上がりました
国民健康保険税の後期高齢者支援金分が22万円に変更となりました。

■被保険者証(兼高齢受給者証)が8月から新しくなります
新しい被保険者証(保険証)は7月上旬に特定記録で被保険者本人宛に郵送します(令和5年度から変更になりました。)。古い保険証は有効期限(7月31日(月))が過ぎたら、破棄してください。
※国民健康保険税の滞納がある場合は相談を受け付けます。
相談内容などにより、短期の保険証や資格証明書が交付される場合があります。

■「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の更新が必要です
8月以降も認定証が必要なかたは、更新手続き(7月24日(月)受付開始)をしてください。
※世帯に所得の申告をしていないかた(16歳未満を除く。)がいる場合や国民健康保険税を滞納している場合などは、交付を受けられない場合があります。

■QandA
[Q]医療費が高額になったら
[A]申請をすることで、高額療養費制度により、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。
また、医療機関の窓口で保険証と認定証を提示することで、1か月間の支払額が自己負担限度額までとなります。
※医療機関(入院・外来別)、薬局ごとの取り扱いのため、同月に複数受診がある場合は、別途申請が必要となる場合があります。
※保険外負担分(差額ベッド代など)や入院時の食事代は対象外です。

[Q]社会保険などに加入しているが国民健康保険被保険者証が届きました
[A]国民健康保険からの脱退手続きが必要です。国民健康保険の保険証で受診した場合の医療費などは、後日、市から本人に返還請求する場合があります。

[Q]退職などの後、どの健康保険にも加入していません
[A]原則14日以内に国民健康保険への加入手続きが必要です。加入の日は、社会保険などの資格を喪失した日に遡ります。また、国民健康保険税も遡って賦課されるため、手続きが遅れると、一度に納付する金額が大きくなります。
保険証がないと、医療費は全額自己負担となりますが、国民健康保険に加入後、申請することで保険給付分が支給されます。

問合せ:保険年金課国民健康保険担当
【電話】0480-92-1111 内線142~144

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