■今年度の保険料額
7月中旬に、後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付しますので、額や納め方をご確認ください。
■保険料が軽減される場合があります
(1)同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和4年中の総所得金額などの合計額が基準以下の場合の軽減
(2)後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険)の被扶養者であったかたの軽減
均等割額:5割軽減 ※後期高齢者医療に加入してから2年経過する月まで
所得割額:負担なし
■被保険者証(保険証)及び限度額認定証を送付します
古い保険証及び限度額認定証は有効期限(7月31日(月))が過ぎたら、破棄してください。
問合せ:保険年金課後期高齢者医療担当
【電話】0480-92-1111 内線147・148
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