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自治体の皆さまへ

児童手当・特例給付 現況届等の提出について

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埼玉県神川町

◆現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は「不要」です。
(現況届の提出が必要な方)
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が神川町と異なる方
2.戸籍がない児童(無戸籍児童)を養育する方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、神川町から提出の案内があった方
※該当する方につきましては、現況届を送付しますので、ご提出をお願いいたします。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

◆所得上限限度額
児童手当等は、児童を養育している方の所得により、支給額が異なります。
児童を養育している方の所得が下表の[所得上限限度額]以上の場合、児童手当等は支給されません。
※これまで手当が支給されていなかった方で、令和5年度の所得が[所得上限限度額]を下回った方につきましては、令和5年6月分以降の手当を受けるために、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

問合せ:町民福祉課 子育て支援担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117

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