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子育て世帯生活支援特別給付金【国制度】のお知らせ

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埼玉県神川町

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援として子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。
申請期限:令和6年2月29日(木)

●ひとり親世帯分(児童1人当たり一律5万円)
対象者:18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末)までの間にある児童(障害児については20歳未満)を監護しており、以下の要件のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分児童扶養手当受給者(申請不要)
(2)公的年金等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当を受けていない方(要申請)
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3)食費等の物価高騰を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(要申請)

●ひとり親世帯以外分(児童1人当たり一律5万円)
対象者:次の(1)または(2)に該当する方
※既にひとり親世帯分を受けている方は対象となりません。
(1)「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給された方(申請不要)
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)の養育者であって、令和5年1月以降の収入が急変している、住民税非課税相当の収入となった方(要申請)

問合せ:町民福祉課 子育て支援担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117

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