■あこがれのネットショップを開いたらこんなトラブルが…
◇事例1
誰でも簡単にネットショップが開けるアプリでTシャツの販売を始めた。すると、見知らぬ事業者から「すてきなお店ですね! ネット検索順位が上位になるようサポートします。売り上げアップの方法もウェブマガジンでお教えします」というメッセージが届き、契約をした。
契約したあとで、元が取れるほどの売り上げが見込めないことに気づいた。解約を申し出たが、「事業者契約なので中途解約はできません。契約書に書いてあるでしょう?」と断られた。
◇事例2
大手ネット通販サイトに出店し、手作りアクセサリーを販売していた。ある日、購入者の親から「未成年者なので購入を取り消します。返品するので返金してください」とメッセージが入った。返品不可とはっきり書いている。応じる・応じない、どちらが正しいのかわからない。
消費者でしかなかった個人が、インターネットを利用して簡単に商品を販売できる時代となりました。しかし、こうした個人の多くは、消費者と事業者の両方の側面を持っており、消費者を守るための法律がそのまま適用できないことがあります。
それらの法律は、取引に不慣れな消費者を守るため、事業者同士の取引の場合に比べ手厚くなっているからです。一方、自分が事業者の立場になれば消費者保護に十分配慮しなければなりません。
◇アドバイス
プラットフォームや通販サイトに出店する場合、利用規約やガイドラインを隅々まで読んで理解しましょう。消費者とのトラブルは必ず起きるものと心得て、事業者として誠実に対応しましょう。
ちなみに、未成年者の契約は原則取り消すことができます(民法第5条第2項)。
問合せ:秩父市消費生活センター
毎週月〜金曜日(祝日はお休み)
午前9時〜正午、午後1時〜4時
【電話】25-5200
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