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自治体の皆さまへ

Caution

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埼玉県羽生市

■催眠(SF)商法
◇ケース
友人から無料の健康講座があると誘われて会場へ。販売員から「この磁気治療器に毎日座ると血行が良くなる」「病気が治る」「薬が不要になる」と説明された。会場では自分と同年代の20人ほどが治療器に座り、販売員の話を聞いていた。また、毎日通うようにとスタンプ帳を渡され、卵やパンもプレゼントされた。1カ月くらい通い、販売員から治療器を買うよう熱心に勧められ、断り切れず100万円の分割払いを契約。よく考えたら高額で支払えないのでやめたい。

◇アドバイス
無料健康講座やプレゼント配布といった広告や口コミで会場に誘い、数カ月にわたって健康講習やイベントを行い、巧みな話術で健康不安をあおったり、病気が治るといった虚偽の効果をうたったりして、最終的に高価な医療機器や健康食品を大量に契約させる、催眠(SF)商法の相談が寄せられています。
長期間通い続け、販売員との間に親しい関係ができると、断り辛い心理に陥ります。販売員の親切さは、契約させるための手口です。冷静な購入の判断ができない状況にあることを認識し、本当に必要なものかどうか、家族や友人などの身近な人に相談してください。
特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフができます。また、クーリング・オフの期間が過ぎていても、販売方法やセールストークに事実と異なるなどの問題があれば、契約の取り消しができる場合があります。

問合せ:市役所消費生活センター
【電話】560-6270

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