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Caution

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埼玉県羽生市

■知らぬ間に子どもが高額な課金をした
◇ケース1
小学生の子どもに家族との連絡用でスマホを渡していたが、知らぬ間にゲームをダウンロードし、登録していたクレジットカードの情報を利用して60万円分ものアイテムの購入に課金していた。カードの明細を見て初めて気付いた。

◇ケース2
就学前の子どもに父親のタブレットを貸し、無料ゲームで遊ばせていたが、複数の有料アプリをインストールし、サブスクリプションサービスの動画も見ていたようで、クレジットカードに5万円の請求が来ていた。ネットでの買い物がワンクリックでできる設定にしていた。子どもは課金について何も理解していない。

◇アドバイス
子ども用に渡しているスマホやタブレット、ゲーム機だけでなく、子どもに貸すことがある大人用のスマホや、通信契約をしていない端末など、インターネットにつながる機器を子どもに使わせる際は、初めに利用について子どもとよく話し合い、ルールを決めておきましょう。フィルタリングやペアレンタルコントロール(※)で管理する方法もあります。
なお、未成年者が保護者の同意なく課金や契約をしてしまった場合は、未成年者契約の取消しが可能な場合があります。
※端末や機器の利用を、保護者が制限を設けて管理する機能(くらしの110番から引用)

問合せ:市役所消費生活センター
【電話】560-6270

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