■国民健康保険の手続き
職場の健康保険をやめたときや加入したときは必ず14日以内に医療保険課へ届け出を。
届け出の際は上表の必要な物と、届出者の本人確認ができる物(運転免許証など)、世帯主・対象者のマイナンバーを確認できる物が必要です。また、被用者保険(職場の健康保険など)の被保険者本人が75歳になり後期高齢者医療制度に加入することで、被扶養者だった75歳未満で他の被用者保険に加入しない人は、国保加入の届け出が必要です。
詳細:同課
【電話】433・7712
■マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの人は、マイナンバーカードによる医療機関の受診ができます。
詳細:医療保険課
【電話】433・7712
■8月から有効の新しい国民健康保険被保険者証
8月から有効の保険証は6月中に簡易書留で世帯主宛てに送付済みです。70~74歳の人は保険証と高齢受給者証が一体化しており、1枚で医療機関を受診できます。
詳細:医療保険課
【電話】433・7712
■8月から有効の新しい後期高齢者医療被保険者証
今月末で有効期限が切れますので、8月からは今月中旬以降に簡易書留で届く被保険者証をお使いください。
※古い被保険者証は8月以降に医療保険課に返却するか、処分してください。
問合せ:同課
【電話】433・7503
■後期高齢者医療保険料の均等割額軽減対象の拡大
所得の合計が基準額以下の場合の均等割について、5割・2割軽減となる基準額が下表のとおり変更され、軽減対象が拡大されます。
詳細:医療保険課
【電話】433・7503
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