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お知らせ(健康保険)(2)

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埼玉県蕨市

■国保税・後期高齢者医療保険料・介護保険料は控除の対象
支払った保険税(料)で所得税と住民税の社会保険料控除が受けられます。
※年金天引きは年金受給者、口座振替は口座名義人の控除。

詳細:
医療保険課【電話】433・7712
介護保険室【電話】433・7835

■医療費の支払いが限度額までとなる認定証(限度額適用認定証等)
蕨市国保か後期高齢者医療加入者の医療費の支払いが限度額までとなる認定証の交付が受けられます。限度額は年齢や所得で異なり、申請不要の場合もあります。また、70歳未満で保険税に滞納がある人は申請できません。詳細は医療保険課へ。認定証を使わずに限度額を超えて支払った場合は、診療月の3か月後以降に市から届く通知に従い手続きください。

申請:保険証を持ち、同課
【電話】433・7736

■保養施設利用補助制度
対象:蕨市国保か後期高齢者医療の加入者で保険税(料)の滞納がない人
助成額:1泊3000円(小学生は2000円)
※年度内に2泊まで。
医療保険課、公民館にちらしあり。

申請:施設に県国民健康保険団体連合会の指定保養施設として利用する旨を告げて予約後、宿泊前に保険証を持ち同課
【電話】433・7736

■高額療養費等の還付に関する詐欺にご注意を
市役所職員を名乗る者から、累積医療制度の還付金があるとの電話が相次いでいます。医療費の還付を電話で案内したり、ATMへ誘導したりすることは絶対にありません。不審な電話は蕨警察署
【電話】444・0110に相談を。

詳細:医療保険課
【電話】433・7736

■特定健康診査・後期高齢者健康診査実施中
対象:蕨市国保に加入中で今年度内に40歳以上になる人か後期高齢者医療に加入中の市民期間:10月末まで
※対象者には受診券を送付済み。
健診機関に予約し、受診してください。

詳細:医療保険課
【電話】433・7736

■SMSで特定健診をご案内
携帯電話のショートメッセージで特定健診を案内することがあります。表示番号は「【電話】048・433・7736」か「21061」です。
※すでに受診済みの人にも届く場合があります。

詳細:医療保険課
【電話】433・7736

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