■~公平な税負担を確保するために~滞納整理を強化しています
市では、皆さんに納めていただいた税金により、快適で住み良いまちづくりを行っています。税金は、皆さんの生活に欠かすことのできない行政サービスを推進するための大切な財源です。
税金は納期限内に納めていただくことが原則です。納期限内に納付しないで滞納になると、「うっかり」の悪意のない納め忘れの場合でも、法律に基づき差押えという滞納処分を受けることがあります。
督促状発送後、10日を経過した日までに完納しないときは、「滞納者の財産を差し押さえなければならない」と法律で規定されています。
▼令和4年度差押えなどの実績
▼納税相談はお早めに
病気や失業などのやむを得ない事情により納付が困難な方は、早期にご相談ください。
市役所の通常業務時間内に来庁できない方のために、次のとおり納税相談窓口を開設していますので、ご利用ください。
▽休日・夜間窓口
休日:毎週日曜日午前8時30分~正午
※年末年始を除く
夜間:毎週火曜日の午後5時15分~7時
※祝日および年末年始を除く
場所:税務課収納グループ
▼滞納処分の流れ
▽督促状・催告書の発送
納期限までに納付がない場合に発送
▽財産調査
納期限までに納付がない場合には、勤務先、金融機関、生命保険会社、取引先、日本年金機構などに財産調査を実施
▽差押え
財産の差押え
▽取り立て・公売
差押えた財産の強制的な取り立てや公売をして金銭に換え、滞納している税金に充当
▼口座振替をご利用ください
市税は口座振替で納付できます。
安心・確実・便利な口座振替をぜひご利用ください。市内金融機関または市役所で申し込みできます。
※税務課での申し込み手続きは、キャッシュカードでもできます。
▼コンビニ・スマートフォン決済アプリで納付できます
市税はコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリで納付できます。休日・夜間、時間を問わずに納付できますので、ぜひご利用ください。
なお、納期限を過ぎた納付書など、取り扱いができない場合があります。ご注意ください。
▼電話での納付確認を実施中
市税の未納がある方に「行田市納税コールセンター」から、電話での納付の確認と納付の呼び掛けを行っています。
問い合わせ:同課収納グループ
【電話】内線236・237
■事業を営んでいる方へ 償却資産の申告が必要です
令和6年1月1日現在、市内に事業用資産を所有している方または貸し付けている方は、税務署への申告とは別に市に対しても償却資産の申告をする必要があります。また、事務所や店舗を借りて事業をしている方(テナント)は、自分の費用で施工した内装、造作、建築設備などを償却資産として申告してください。資産に増減がない方、廃業、解散、他市町村への転出、支店の閉鎖などにより資産が無くなった方も、必ず申告をお願いします。
受付期間の後半は窓口が混雑しますので、早めに申告するようご協力をお願いします。
申告が必要な方:法人や個人で、工場、商店、飲食店、美容室、事務所、農業などを経営している方、アパートや駐車場などを貸し付けている方
申告の対象になるもの:事業のために用いることができる構築物、機械、器具・備品などで、耐用年数が1年以上で1品当たりの取得価額が原則10万円以上のもの
▽償却資産の申告対象になるものの例
アスファルト舗装、照明設備、看板、机・応接セット、レジスター、陳列ケース、厨房設備、乾燥機、受変電設備、動力運搬機、太陽光発電設備、先端設備等導入計画の認定を受けているものなど(詳しくは市ホームページを参照してください)
※自動車税・軽自動車税の対象になるものや、家屋として固定資産税の対象になるものは、償却資産の対象になりませんので、ご注意ください。
申告書受付期間:令和6年1月4日(木)~31日(水)
その他:令和5年度分の申告をしている方には、12月に案内を送ります。なお、新規に事業を開始した方は、税務課までご連絡いただくか、市ホームページから申告書をダウンロードして申告してください。
申告先・問い合わせ:同課資産税グループ
【電話】内線234・233
■令和5年分青色決算などの説明会を開催します
青色決算書などの作成方法や作成に当たっての注意点などについて、次のとおり説明会を開催します。
▽営業・不動産所得を有する青色申告者
日時:12月5日(火)午後2時~4時
場所:中央公民館第1学習室
▽農業所得を有する青色申告者
日時:12月7日(木)午後2時~4時
場所:ほくさい農業協同組合本店3階大会議室(羽生市東7-15-3)
注意:申し込み不要。各決算説明会ではインボイス制度の説明も行います。
問い合わせ:行田税務署個人課税第一部門
【電話】556-2121(自動音声案内で2番を選択)
■固定資産税に関する土地の実地調査を行っています
市では現在、地方税法に規定されている実地調査を行っています。市内の土地の利用状況について、「固定資産評価補助員証」を携帯した職員が2人1組で調査しています。ご理解とご協力をお願いします。
なお、土地の利用状況を変更した場合は、税務課までご連絡ください。その後、職員が実地調査を行います。
変更例:
・農地から駐車場や資材置場などに変えたとき
・土地に太陽光発電設備を設置したとき
・建物を壊して更地にしたとき
問い合わせ:同課資産税グループ
【電話】内線233
■国税相談専用ダイヤルが導入されました
国税に関する電話相談について、11月から、全国共通の電話番号で電話相談センターに直接つながる「国税相談専用ダイヤル」が導入されました。
国税庁ホームページのチャットボットやタックスアンサーで解決しない質問は、国税相談専用ダイヤル(電話相談)をご利用ください。
【電話】0570-00-5901(ナビダイヤル)
※全国一律料金
受付時間:午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)
※つながらない場合は、行田税務署に電話して音声案内「1」を選択してください。(電話相談センターにつながります)
問い合わせ:同署
【電話】556-2121
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