■国民年金保険料学生納付特例制度のご案内
1.対象者
日本国内に住む全ての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(※1)《所得の目安》
128万円+{扶養親族等の数×38万円}+社会保険料控除等で計算した額以下
2.申請方法
申請用紙(日本年金機構のホームページからダウンロードできます。)に記入し、学生証(写)もしくは在学証明証(原本)を添付し申請してください。
申請は年金事務所、住民登録をしている市役所・町村役場の窓口でおこなうか、郵送でもできます。
3.保険料の追納
学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納める(追納)ことができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、後から追納することをお勧めします。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合は、4月始めに再申請の用紙が届きます。
引き続き学生納付特例制度承認を希望の場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。
問合せ:秩父年金事務所
【電話】27-6560
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