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成年後見制度の紹介(2)

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埼玉県飯能市

■成年後見制度の手続きなど紹介します
第1回(広報はんのう2023年5月1日号)では、成年後見制度の必要性、財産管理や身上保護といった業務内容、任意後見制度と法定後見制度などについてご紹介しました。今回は、法定後見制度の内容や手続きなどについてお伝えします。

▽こんな心配はありませんか
・親の定期預金を解約したいが、本人が認知症等で手続きができない。
本人が意思表示できない場合、たとえ家族でも手続きができない場合があります。

・認知症等で施設入所が必要だが、本人は契約のための判断能力がなく意思表示ができない。
家族であっても代理権はないため契約できない場合があります。

・障害によりアパートの契約や金銭管理をひとりでは行えないなど。

▽法定後見の類型(種類)
本人の状態を踏まえ、家庭裁判所の審判により次の類型が決定され、補助人、保佐人、後見人が選任されます。
〔補助〕判断能力が不十分な方
〔保佐〕判断能力が著しく不十分な方
〔後見〕判断能力が欠けているのが通常の状態の方
※成年後見人等が代理することができる行為は類型により異なります。

▽法定後見の手続きのながれ
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。

(1)申立て
申立書、診断書(成年後見制度用)、戸籍謄本などを用意し管轄の家庭裁判所(飯能市は「さいたま家庭裁判所飯能出張所」)に申し立てます。申立ての際に、本人にふさわしい成年後見人等候補者(親族や弁護士などの専門家等)がいる場合は併せて申し立てます。
費用:診断書料(金額は病院により異なります)、申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)、登記嘱託手数料(2600円分の収入印紙)、郵便切手
※鑑定が必要な場合は鑑定手数料が必要です。

(2)調査
裁判所から事情をお伺いする場合があります。

(3)審判
後見等の開始の審判と同時に成年後見人等が選任されます。

(4)後見等業務開始
成年後見人等が本人の生活・医療・介護・福祉など身の回りの事柄に気を配りながら本人を支援します。
・報酬に関する費用
弁護士などの専門家等が成年後見人等となった場合、本人の財産や業務の内容により家庭裁判所が額を決定します。

▽まずはご相談を
飯能市では、成年後見支援センターを設置(飯能市社会福祉協議会が運営)しています。
相談は無料、秘密はお守りします。

問い合わせ:
飯能市成年後見支援センター(飯能市社会福祉協議会)【電話】973-0022【FAX】973-8941【メール】seikatsu@hannosyakyo.or.jp
介護福祉課【電話】973-3753【FAX】973-2120【メール】kaigo@city.hanno.lg.jp
障害福祉課【電話】986-5072【FAX】986-5074【メール】syoufuku@city.hanno.lg.jp

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