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特定⼩型原動機付⾃転⾞の標識交付の開始についてお知らせします

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埼玉県鳩山町

道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から、最高速度が時速20キロメートル以下など一定の要件を満たす特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)においては、16歳以上であれば運転免許証を持っていなくても公道の走行が可能となりました。
公道の走行に当たっては、専用の標識(ナンバープレート)が必要となりますので、役場税務会計課まで標識交付申請をお願いします。
また、ナンバープレートの取り付け以外にも、保安基準を満たしていることや、自賠責保険(共済)への加入等が義務付けられていますので、ご注意ください。
詳しくは、「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)」等を参照ください。

■特定⼩型原動機付⾃転⾞の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の(1)~(3)の要件全てに該当するもの。
(1)最高速度 20km/h以下
(2)定格出力 0.6kw以下
(3)車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下

■申請⽅法
「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に必要事項を記入し、下記の書類を添えて役場税務会計課まで提出してください。
(1)申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
(2)販売証明書又は譲渡証明書
(3)特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類(パンフレット等※)
※販売証明書等に特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる場合は不要です。

■税率(年税額)
2,000円
令和6年度以降は軽自動車税(種別割)が適用されます。

問合せ:役場税務会計課 賦課担当
【電話】296-5892
【FAX】296-2594

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