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国民年金のお知らせ

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北海道余市町

■老齢基礎年金を受け取るには…
原則として、『受給資格期間』(次の(1)~(6))の合算期間が10年以上ある場合に受給権が発生します。

(1)保険料納付済み期間
(2)保険料全額免除期間
(3)保険料納付猶予期間
(4)第2号被保険者期間(厚生年金や共済年金等の被用者年金制度加入期間)
(5)第3号被保険者期間(昭和61年4月以降で、(4)の方に扶養される配偶者)
(6)合算対象期間(カラ期間)※国民年金の強制加入対象ではなかった期間等
(例)昭和61年3月以前に、厚生年金等に加入していた方の配偶者等

※保険料の一部免除を受けていて、納付すべき保険料が未納の場合は、受給資格期間とはなりません。
なお、受給額は受給資格期間や、保険料納付状況等で異なります。
※10年以上の受給資格期間を満たしていない方は、任意加入することで受給権が発生する場合があります。
○任意加入…60歳から65歳までの期間に、ご自身の申出により国民年金に加入し、保険料を納付することができる制度

申請・問合せ:福祉課福祉係
【電話】21-2120

■ご存じですか?国民年金基金制度
国民年金基金は、国民年金法に基づく公的な個人年金制度であり、国民年金第1号被保険者である自営業の方などが老後に受取る老齢基礎年金と合わせて受取ることで、より豊かな老後の保障を目的として創設されたものです。

◎加入によるメリット
(1)掛金の全額が社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
(2)加入時に将来受給できる年金額があらかじめ分かるため、老後の生活設計が立てやすくなります。
(3)少ない掛金・自由なプランで始められ、加入後もライフサイクルに応じて月々の掛金を変更できます。

◎加入条件・資格
道内に住所を有する国民年金第1号被保険者、または60歳以上65歳未満の方で国民年金に任意加入されている方。(ただし、農業者年金に加入中の方や国民年金保険料を免除されている方は加入できません。)
※国民年金第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生及び無職の方とその配偶者の方です。

問合せ:北海道国民年金基金フリーダイヤル
【電話】0120-65-4192

■新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、令和4年度分(~令和5年6月分)までの国民年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っています。詳細については問合せください。

問合せ:
福祉課福祉係【電話】21-2120
小樽年金事務所国民年金課【電話】0134-33-5026

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